トピックス

審査請求・再審査請求制度を活用しましょう


障害年金を請求したけれど、不支給の通知を受け取った、2級だと思ったのに3級だった・・・
「初診日が不明」「程度が軽い」そんな理由で不支給だった。。。
早めに審査請求を検討しましょう!
通知を受け取ってから60日以内なら不服申し立てができます。
あきらめずに、ご相談ください。
不支給の原因は何か?
それを丁寧にたどっていくことで、光が見えるかもしれません。

障害年金を受けている方、症状が軽快して障害年金が停止している方へ

症状が悪化した、申請時より「急速」に障害の程度が悪化したという場合、等級の改定請求・支給停止の解除の請求の検討をしてみましょう。
これは、再度診断書を提出して等級改定を申請するもので、提出すれば認められるものではなく、再度審査してもらうことになります。
認定されれば、現在の障害年金より高い額が支給される、または停止している障害年金が再度支給されるようになります。
平成26年4月1日からは、一部の障害については、前の申請から1年を経過していなくても、等級の改定を請求できるようになりました。
 

1年経過しなくても改定請求可能となった障害 (年金機構の資料より) 

  眼・聴覚・言語機能の障害
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
3 8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの
4 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視標のそれぞれの方向につき 測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの
5 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
6 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
7 喉頭を全て摘出したもの

  肢体の障害
8 両上肢の全ての指を欠くもの
9 両下肢を足関節以上で欠くもの
10 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの
11 一上肢の全ての指を欠くもの
12 両下肢の全ての指を欠くもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障 害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)

  内部障害
15 心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの
16 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの
17 人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る)

  その他の障害
18 6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用しているもの
19 人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行ったもの(人工肛門を使用した状態および尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る)
20 人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテ-テルの使用または 自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態および排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る)
21 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの
22 人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)

年金機構のお知らせは こちら をご覧ください。

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視野障害や高次脳機能障害の認定基準が変わりました

平成25年6月1日から、眼の障害と精神の障害について、国民年金・厚生年金保険障害認定基準が一部改正されました。

1眼の障害

眼の障害とは、視力障害だけではありません。
視野障害やまぶたの痙攣、複視やまぶしさの障害における認定基準がより明確になります。
網膜剥離や緑内障などにより、視野狭窄が起こるなどの視野障害、眼の調整機能や輻輳機能の障害も障害手当金や障害年金申請の対象です。

  • 著しい複視(物が二重に見える)や 眼精疲労が起こり読書が続けられない程度
  • 外傷の後遺症として、まぶたの痙攣が起こったり、瞳孔の対光反射の障害でまぶしさがひどく、労働できない程

新基準では視野障害の測定の指標が細かく示されたり、視力や視野以外の障害について細かく基準が示され、それに合わせて診断書の様式も変わります。

  • 求心性視野狭窄や輪状暗転などの視野障害については
    障害年金を申請したが認定がされなかった方は、測定の指標をご確認ください。

これまで、中心視野について、I/2 指標で測定すると2級相当のはずが、障害年金用の診断書が I/4 指標のみの様式だったため、I/4 指標の測定値を記載して認定されなかったケースもあると思われます。
新様式では、I/4およびI/2指標が記載され、中心視野障害についてはI/2の測定値を記載する欄も追加されます。
障害の状態をより明確に示し、正しい認定を受けるべきです。

2高次脳機能障害

障害年金診断書に高次脳機能障害の項目が追加され、症状をより明確に伝えられるようになります。
高次脳機能障害とは、交通事故、その他のケガ、脳の手術などによって、脳が損傷を受け、外傷や原因となった病気そのものは治っても、失語や記憶障害、行動の異常などの障害が生じることをいいます。
神経系の障害とともにうつ症状が易怒性がでるなどの特徴があり、神経内科の領域と精神科の領域をまたぐため、障害年金の診断書の記載内容にばらつきがあったり、認定にも支障があったと思われます。
また、外科的な治療が終わったあと、病院には行っていないが、家族などからみると「性格が変わった」と感じるようなケースも高次脳障害を疑ってみることも必要です。
改正により、診断書に高次脳機能障害特有の障害である失行、失認、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害がの有無を記載する欄が追加されたので、障害の状態をより明確に伝えることができるようになります。
高次脳機能障害は、診断書、申立書でどこまで障害の状態を伝えられるかが認定に大きく影響します。
日頃から医師にも日常生活の様子などを細かくしっかり伝えておくことが大切です。
交通事故で自賠責保険から後遺症の一時金を受け取った場合でも、別途、障害年金の申請は可能です。
交通事故の外傷が治ったあと、高次脳機能障害が残り、生活や労働に支障をきたしている場合など、社会保険労務士へご相談下さい。