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審査請求・再審査請求制度を活用しましょう

障害年金を請求したけれど、不支給の通知を受け取った、2級だと思ったのに3級だった・・・
「初診日が不明」「程度が軽い」そんな理由で不支給だった。。。
早めに審査請求を検討しましょう!
通知を受け取ってから60日以内なら不服申し立てができます。
あきらめずに、ご相談ください。
不支給の原因は何か?
それを丁寧にたどっていくことで、光が見えるかもしれません。
障害年金を受けている方、症状が軽快して障害年金が停止している方へ
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症状が悪化した、申請時より「急速」に障害の程度が悪化したという場合、等級の改定請求・支給停止の解除の請求の検討をしてみましょう。 これは、再度診断書を提出して等級改定を申請するもので、提出すれば認められるものではなく、再度審査してもらうことになります。 認定されれば、現在の障害年金より高い額が支給される、または停止している障害年金が再度支給されるようになります。 平成26年4月1日からは、一部の障害については、前の申請から1年を経過していなくても、等級の改定を請求できるようになりました。 |
1年経過しなくても改定請求可能となった障害 (年金機構の資料より)
眼・聴覚・言語機能の障害 | |
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1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
2 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
3 | 8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの |
4 | 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視標のそれぞれの方向につき 測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの |
5 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
6 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
7 | 喉頭を全て摘出したもの |
肢体の障害 | |
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8 | 両上肢の全ての指を欠くもの |
9 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
10 | 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの |
11 | 一上肢の全ての指を欠くもの |
12 | 両下肢の全ての指を欠くもの |
13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの |
14 | 四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障 害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る) |
内部障害 | |
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15 | 心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの |
16 | 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの |
17 | 人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る) |
その他の障害 | |
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18 | 6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用しているもの |
19 | 人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行ったもの(人工肛門を使用した状態および尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る) |
20 | 人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテ-テルの使用または 自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態および排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る) |
21 | 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの |
22 | 人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る) |
年金機構のお知らせは こちら をご覧ください。