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遺族基礎年金の額 <令和7年度4月以降>
年金の支給は2ヶ月に1回。年金額× 1/6 が1回に振込まれます。
ご遺族 | 遺族基礎年金額 | ひと月あたり |
---|---|---|
母又は父と子1人 | 1,071,000円/年 | 約 89,250円/月 |
母または父と子2人 | 1,310,300円/年 | 約109,191円/月 |
子1人 | 831,700円/年 | 約 69,308円/月 |
子2人 | 1,071,000円/年 | 約 89,250円/月 |
遺族厚生年金の主な要件
遺族厚生年金は、死亡当時その方によって生計維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母です。年齢要件もあります。
要件1 死亡した方が次のいずれかに該当していること
1.在職中、厚生年金に加入中に死亡した
※但し、保険料納付要件を満たしていること
2.退職しているが、初診日に厚生年金に加入しており、その傷病が原因で初診日から5年以内に死亡した
※保険料要件を満たしていること
3.障害等級1級または2級の障害厚生年金を受けていた方が死亡した
4.老齢厚生年金を受給中の方が死亡した
5.老齢厚生年金を受給できる資格を満たしている方が死亡した
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間についてその期間の2/3以上が保険料納付済期間と保険料免除期間であるか、または、その直近1年間に未納、滞納がないこと。
要件2 遺族とは次のいずれかに該当すること
1.妻(年齢問わず)
2.夫・父母・祖父母 (死亡当時55歳以上 かつ受給は60歳から)
3.子・孫 (18歳年度末まで、20歳未満で障害1,2級まで )
以下の方も、年齢要件と生計維持関係があれば遺族厚生年金の遺族になり得ます
◆婚姻の届出をしていない事実婚関係にある配偶者・内縁の妻・内縁の夫
◆養父母
◆死亡した時胎児だった子
◆離婚した妻(夫)との間の子
◆認知している子
◆届出の行われている養子
要件3 生計維持関係があること : 遺族の収入が以下のいずれかであること
死亡の前年(前年の収入が確定しない場合は前々年)の
1.遺族の収入が年額850万円未満
2.遺族の所得が年額655.5万円未満
※一時的な所得は除きます
※現状は上記の範囲を超えていても、定年退職等、客観的にみておおむね5年以内に上記の範囲内になると認められれば要件を満たします。
要件4 個別案件で認定
原則の要件から外れるようなケースは、案件ごとに審査されます
ex.収入要件を超えているケース
ex.内縁関係の認定や重婚的内縁関係のケース