雇用継続社員・年金と給与
「定年後も働きたい」と 希望する全ての社員を
65歳まで再雇用をする義務が生じます。

これは、年金の支給開始年齢が段階的に65歳まで引き上げられることに合わせての措置です。
但し、定年前と同じ雇用形態や同じ給与額にすることまでは法律で求められているわけではありません。
ワーキングスタイルを変えることで、社会保険の適用や年金・雇用継続給付などの制度を生かした給与設定も可能です。会社の人件費は削減しつつ、ご本人の手取りは大幅に減らないような <最適>賃金の設計は、バークレー社会保険労務士事務所へご相談ください。
定年後のワーキングスタイル
<条件> 定年前:給与 40万 報酬比例の年金:月額換算で 10万円 雇用保険 5年以上加入
ワーキングスタイル | 会社側人件費負担額 | 従業員手取り給与(税引前) | |
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a | ■定年前と同上条件で勤務 (社会保険・雇用保険・労災に加入) |
① 給与: 400,000円 ②社会保険・労働保険料 会社負担分 約60,000円 人件費: 約460,000円 ※定年前と同じ負担です |
1. 給与: 400,000円 2. 年金: 0 全額カット 3. 社会保険料 本人負担 約60,000円 (給与×約15% ) 手取り:約 340,000円 ※カットになった年金は消滅 |
b | ■少し勤務時間を短くして勤務 (社会保険・雇用保険・労災に加入) フルタイムの3/4以上の短時間勤務正社員 |
①給与: 244,000円 ②保険料会社負担分 約36,000円 人件費:約 280,000円 ※人件費は定年前の約40%削減 ※労働力は定年前の約25%%減 |
1. 給与: 244,000円 2. 年金: 55,600円 3. 雇用継続給付 36,600円 4. 社会保険料負担 約36,000円 手取り給与+年金:約 300,000円 ※手取り給与は定年前の約25%減 ※勤務時間は定年前の約25%減 |
c | ■週20~30時間未満にした契約社員 (雇用保険・労災に加入) 国保等に加入しなければならない ※国保の保険料は本人手取りから支払うことになる |
①給与: 150,000円 ②保険料会社負担分 1,500円 (労働保険料のみ) 人件費:約 151,500円 ※人件費は定年前の約67%削減 ※労働力は定年前の約38%%減 |
1. 給与: 150,000円 2. 年金: 100,000円 3. 雇用継続給付 22,000円 4. 社会保険料負担 0円 手取り給与+年金:272,000円 ※手取り給与は定年前の約21%減 ※勤務時間は定年前の約38%減 |
d | ■週20時間未満の契約社員 (労災のみ加入) |
①給与: 80,000円 ②保険料会社負担分 240円 (労災保険料のみ) 人件費:約 80,240円 ※人件費は定年前の約82%削減 ※労働力は定年前の約55%減 |
1. 給与: 80,000円 2. 年金: 100,000円 3.雇用継続給付 0円 4.社会保険料負担 0円 手取り:180,000円 ※手取り給与は定年前の約48%減 ※勤務時間は定年前の約55%減 |
e | ■継続勤務せずに退職 | 負担 : なし 労働力: なし |
1. 失業手当: 約170,000円 2. 年金: 0円 3. 雇用継続給付 0円 ※ハローワークへ行った翌月分から 失業手当をもらい終わるまで年金 は全額カット ※失業給付は全額非課税の収入 |
※65歳前の(特別支給)厚生年金は、先延ばしにしても金額は増えません。もらわないまま5年以上経過すると時効でもらえない分が発生してしまいます。
※夫婦ともに厚生年金に20年以上(短縮もあり)加入している場合、どちらにも加給年金(家族手当のようなもの)がつきませんが在職中などで、どちらかの年金がすべて停止している場合は、その間手当がつく場合があります。
⇒年金の気になる疑問「?」 ご相談下さい。