遺族年金の手続き代行

遺族年金・死亡一時金とはどんな制度なのでしょう?

Point.1 死亡者の「加入していた年金制度」「受給していた年金の種類」によって遺族給付が決まります。
Point.2 遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金、死亡一時金、寡婦年金、未支給年金などがあります。
Point.3 死亡当時その方によって生計を維持されており、一定の要件を満たした遺族が受けることができます。
Point.4 限られた期間受給できるもの、時効によって請求できなくなったり、もらえない分が発生することもあります。
Point.5 他の年金とは同時にもらえないもの、併給できるものもあります。

【ご注意】要件を満たさなくなったら、年金が停止されたり、受給権が消滅することがあります。

ご遺族/対象となる遺族年金等

遺族年金・死亡一時金とはどんな制度なのでしょう?

ご遺族の方 死亡した方の加入年金制度
1. 厚生年金に加入したことあり 2. 国民年金しか加入したことがない
子供のいる妻 遺族厚生年金 + 遺族基礎年金 遺族基礎年金
子供のいる夫 遺族厚生年金 + 遺族基礎年金
※妻が死亡当時55歳以上の子のある夫が遺族基礎年金を受給できる場合は、55歳から遺族厚生年金も受給することができる
遺族基礎年金
子供 遺族厚生年金 + 遺族基礎年金 遺族基礎年金
子供のいない妻 遺族厚生年金 寡婦年金か死亡一時金
夫、父母、孫、 祖父母 遺族厚生年金
※遺族の方に年齢の制限あり
※他の年金の受給権がある場合は、選択等、調整されることがある
死亡一時金
兄弟姉妹 遺族厚生年金は該当しません
国民年金にも36ヶ月以上納付がある場合は死亡一時金

但し、死亡者が年金受給者の場合、
「未支給年金」は請求可能
死亡一時金

または、死亡者が年金受給者の場合、
「未支給年金」は請求可能

上記以外 死亡者が年金受給者の場合で三親等内の遺族が一定の要件を満たす場合は「未支給年金」の請求可能
それ以外は死亡について給付なし
同左
 


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