障害年金の手続き代行

うつ病などの病気・ケガのため、
仕事や日常生活に支障をきたしていませんか?


年金は、もらえる権利(受給権)があっても請求手続(裁定請求)を行わなければ支給される事はありません。特に障害年金は請求せずにせっかくの権利をムダにしている方がたくさんいます。その理由は障害年金の持つ独特な難しさと手続きの複雑さにあります。

申請手続の代行を依頼するメリット

「初診日」確認をお手伝い
最も大事な「初診日」確認をお手伝い。適切な初診日がすべてのスタート地点です。

問い合わせも当事務所で
要件確認から申請まで、お客様は年金事務所へ出向かずに済みます。
 

アドバイスから書類作成まで
医師に何を伝えたらよいかのアドバイスや、病歴就労状況等申立書等の作成支援をします。

年金以外の幅広い相談にも
社会保険制度、労災保険、雇用保険、社会復帰支援など幅広い相談にも対応いたします。


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障害年金は待っていても、もらえません

このような傷病で仕事や日常生活に制限がかかっていませんか?

  • うつ病 ・ 気分障害 ・ 躁うつ病
  • 統合失調症
  • 発達障害 ・自閉症 ・アスペルガー症候群
  • 事故後などの高次脳機能障害
  • 知的障害
  • 人工透析(認定日 特例あり)
  • 人工骨頭 ・人工関節(認定日 特例あり)
  • 在宅酸素療法(認定日 特例あり)
  • そしゃく、嚥下機能、言語機能の障害
  • 体幹・脊柱機能の障害
  • 脳出血等による肢体の麻痺(認定日 特例あり)
  • 人工肛門・新膀胱・尿路変更(認定日 特例あり)
  • 咽頭の摘出(認定日 特例あり)
  • 心臓ペースメーカー・人工弁(認定日 特例あり)
  • ぜん息・肺結核・呼吸不全 
  • てんかん
  • 糖尿病を原因とする諸障害
  • がん・HIV
  • 身体の障害

「障害認定基準」はこちらをご確認ください。障害認定基準

お手続の流れ

初回相談無料(メール・お電話・ご面談)

メールフォーム、電話、いずれかの初回のご相談無料(お電話は20分まで無料)
ご面談はご希望日時をお知らせください。
初回ご面談は30分まで無料、無料時間を超える場合は以降 10,000円/1時間となります。
※遠方への出張面談等につきましては、交通費実費を頂く場合がございます。

手続代行について委任契約と手続着手時報酬

受給見込みについては、原則としてご面談でじっくりお話を伺った上で検討させて頂きます。
受給の見込みを考慮し、障害年金手続その他社会保険、雇用保険、労災保険等も含めお客様にとっての「最善」をご提案致します。
ご納得頂きましたら、手続代行について委任契約を結び、手続着手時報酬を申し受けます。

手続書類の準備をします(医師等への診断書依頼・病歴就労申立書の作成支援をします)

初診日要件、納付要件、障害認定日の要件を確認し、必要な書類を準備いたします。
より正確に詳細に状況を申請するため、お客様とも連絡を取りながら進めてまいります。
医師へ何をどう伝えたらよいか、診断書その他書類作成の依頼もいたします。
診断書では伝えきれない日常生活の様子をお客様へじっくりヒアリングし、病歴就労申立書の作成支援をします。

裁定請求(申請)をします

年金事務所へ書類を提出いたします。 その後の年金事務所からの問い合わせ等につきましても、当事務所で対応いたします。

初回支給分の受取り後、申請代行費のお支払

支給決定の場合、証書が届いてから約50日後程で、初回年金額がお客様(年金請求者)口座へ振込まれます。
不支給決定の場合は申請代行費は頂きません。
年金は、年6回に分け、2ヶ月分ずつ振込まれます。
但し、初回振込分のみ手続の関係で、2ヶ月分以上の支給額になることがあります。
また、過去に遡って障害年金の受給権が認められた場合は、遡り一括分も初回振込に含まれて支給されます。
申請代行費のお支払は、年金給付振込日以降の後払いです。

障害年金の額
初診日に加入していた年金制度により障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金 のいずれになるかが決まります。
支給は2ヶ月に1回。 年金額× 1/6が1回に振込まれます。

障害基礎年金の額<令和7年度4月以降 新規裁定者(68歳以下の方)>

障害等級 障害基礎年金額 ひと月あたり
1級 1,039,625円/年+(一定の子の加算額) 約 86,635円/月+α
2級 831,700円/年+(一定の子の加算額) 約 69,308円/月+α

18歳到達年度末までの子、または20歳未満の障害等級1・2級(身体障害者手帳の等級ではありません)の子がいる場合、以下の子の加算額が付きます

α:子の加算額 2人目まで(1人につき)
3人目から(1人につき)
239,300 円/年
79,800 円/年

障害厚生年金の額<令和7年度4月以降>

※各人で金額は異なります。 ※報酬比例の年金(厚生年金に加入していた給与額をもとに計算)

障害等級 障害厚生年金額
1級 報酬比例年金 ×1.25  + (一定の配偶者の加算額)
 障害基礎年金 1,039,625円/年 + (一定の子の加算額) も同時に支給されます
2級 報酬比例年金 ×1.0  + (一定の配偶者の加算額)
※ 障害基礎年金 831,700円/年  + (一定の子の加算額) も同時に支給されます
3級 報酬比例年金 ×1.0
※最低保障額あり(最低保障額623,800円)
障害手当金 一時金
報酬比例年金 ×1.0 × 2 ※最低保障額あり

配偶者の加算額 239,300 円/年
(参考)障害厚生年金の計算について日本年金機構http://www.nenkin.go.jp/