65歳を過ぎたら障害年金はもらえないのですか?
65歳以降に障害年金の請求をしても、受給できるケースもあります。 保険料納付要件を満たすことは当然ですが、 年金加入中に初診日があり、障害認定日(原則として初診日から1年6ヵ月後)に一定の障害の状態にあり、障害認定日~3ヵ月以内の診断書やその他必要な書類が揃えることができれば、65歳を過ぎても 障害年金の申請をすることはできます。
次の場合は、65歳誕生日の前々日までに申請しなければ、障害年金の対象になりませんので、 注意が必要です。
・障害認定日には障害の状態が軽かったが、その後悪化してしまったケース。
・それほど重くない障害状態であったが、別の病気や怪我が原因でさらに障害状態になってしまい、以前の障害と新たな障害を併せると、重い障害状態になってしまったケース。



