雇用保険の適用が拡大されます

平成29年1月1日より、65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として雇用保険の対象となりますのてで
お手続きについてお知らせします。

※雇用保険の適用要件…所定労働時間が週に20時間以上で、31日以上の雇用の見込みがあること

1.平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
  →雇用保険の適用要件に該当する場合は、事業所管轄のハローワークに手続きが必要
 (例)平成29年1月15日付で66歳の労働者を雇用した場合
    …平成29年1月15日付で資格取得手続き

2.平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用する場合
  →雇用保険の適用要件に該当する場合は、平成29年1月1日より適用対象となるので事業所管轄ハローワークに手続きが必要
 (例)平成28年9月10日67歳の労働者を雇用し、平成29年1月以降も雇用する場合
    …平成29年1月1日付で資格取得手続き

3.平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者(注1)である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用する場合
  →ハローワークへの手続きは不要
 (例)平成22年4月1日に59歳で雇用した労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用する場合
    …手続は必要なし

注1 65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日も雇用されている被保険者

<保険料について>
 取得手続をしても、平成32年3月分までは、労使ともに保険料は免除されます
 平成32年4月分からは、労使とも保険料の負担が必要となります

ご不明な点があれば、ご相談ください。