認定されると一生もらうことができるのですか?
ほとんどの場合有期認定となり、数年ごとに診断書を提出して都度審査を受けることになります。認められると、また次回の診断書提出年月が知らされます。
審査により、症状が軽くなったとして、年金が停止したり、等級が変わることもあります。
停止していても原則65歳までは受給権は消滅しませんので、再度診断書を提出して審査を受けることも可能です。
また、その処分に不服があるときは不服申立ても可能です。
あまり多くはありませんが、切断での症状固定や一定の最重度の知的障害等で
以後審査を受ける必要のない永久固定の認定もあります。



