育児・介護休業法が改正されます
平成29年1月1日施行で、育児・介護休業法が改正されます。
改正される点は以下の通りです。
(1)介護休業が分割して取れるようになります
・改正前 「介護を必要とする対象家族1人につき、通算93日まで、原則1回限り取得可能」
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・改正後 「対象家族1人につき、通算93日まで、3回を上限として分割して取得可能」
※対象家族の範囲は、配偶者(事実婚含む) 父母 子 配偶者の父母 祖父母 兄弟姉妹 孫
(祖父母、兄弟姉妹、孫についての同居・扶養要件は不要になりました)
(2)介護休暇取得の単位が柔軟化されます
・改正前 「1日単位での取得」
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・改正後 「半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能」
(3)介護のための所定労働時間短縮措置等が改正されます
・改正前 「介護のための所定労働時間の短縮等について、介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能」
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・改正後 「介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能」
(4)介護のための残業の免除が新設されます
・改正前 「記載なし」
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・改正後 「介護のための所定外労働の制限(残業御免除)を対象家族1人につき、介護終了まで利用可能」
(5)有期契約労働者の育児休業の取得要件が緩和されます
・改正前 「育児休業申出時点で以下の要件を満たすことが必要
1.過去1年以上継続して雇用されていること
2.子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること
3.子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかである者を除く」
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・改正後 「育児休業の申出時点で以下の要件を満たすことに緩和
1.過去1年以上継続して雇用されていること
2.子が1歳6ヶ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと」
(6)子の監護休暇の取得単位が柔軟化されます
・改正前 「子の看護休暇について1日単位での取得」
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・改正後 「半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能」
(7)育児休業等の対象となる子の範囲に新たな対象が加わります
・改正前 「育児休業などが取得できる対象は、法律上の親子関係がある実子・養子」
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・改正後 「特別養子縁組の看護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象となる」
(8)マタハラ・パタハラなどの防止措置義務の新設
・改正前 「事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業を理由とする不利益取扱いは禁止」
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・改正後 「●改正前の事項に加え、上司・同僚からの妊娠・出産・育児休業・介護休業を理由とする
嫌がらせ等(いわゆるマタハラ・パタハラ等)を防止する措置を講じることを事業主に義務付け。
●派遣労働者の派遣先にも以下の事項を適用
・育児休業等の取得等を理由とする不利益取扱いの禁止
・妊娠、出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ当の防止措置の義務付け」
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