老齢年金受給資格期間が10年に短縮

平成29年8月1日より、老齢年金を受け取るために必要な資格期間が25年から10年に短縮されました。

資格期間とは、保険料納付済の期間(国民年金保険料納付済の期間、厚生年金保険や共済組合等に加入していた期間)と国民年金保険料免除期間を合計したものです。
※年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間もあります。(例・昭和61年3月以前のサラリーマンの配偶者だった期間など)
これまでは資格期間が25年必要でしたが、平成29年8月1日からはこの資格期間が10年(120月)以上あると年金を受け取ることができるようになりました。

年金の額は40年間保険料を納付された方は満額受けとれますが、10年の方は満額の4分の1程度となります。