外国人でも年金をもらうことはできますか?
1982年(昭和57年)1月1日から、年金加入の国籍要件は撤廃されました。よって、日本に居住する外国籍の方も原則として日本の年金制度に加入しなければなりません。 日本人と同様に、受給資格要件をみたせば老齢年金をもらうことができますし、日本での事故で思いもよらぬ障害を負ってしまった場合などに障害年金の対象になる場合もあります。
年金の受給要件を満たさず短期で帰国する場合、6ヵ月以上の加入があれば、加入期間に応じて「外国人脱退一時金」を請求できます。これは、出国後2年で時効になりますので、注意が必要です。
また、外国企業から日本に赴任する外国籍の会社員等は、自国と日本との年金協定によって、日本の年金制度加入を免除される場合や、日本と海外の年金加入期間の通算ができる場合もあります。 国によって年金協定の内容は異なります。



